2018-11-07 第197回国会 参議院 予算委員会 第2号
二〇一〇年に愛知県名古屋市で開催された生物多様性条約第十回締約国会議、COP10と言っておりますけれども、これは、愛知目標や名古屋議定書の合意を始めとする重要な決定が採択されたところであります。
二〇一〇年に愛知県名古屋市で開催された生物多様性条約第十回締約国会議、COP10と言っておりますけれども、これは、愛知目標や名古屋議定書の合意を始めとする重要な決定が採択されたところであります。
二〇一〇年の十月には、名古屋市の生物多様性条約第十回締約国会議、いわゆる名古屋議定書が締結をされるというようなことで、遺伝資源とか、生物多様性という言葉が非常にメディアの中でも取り上げられて話題になっていたということでございまして、環境というのが非常にクローズアップをされて、いい流れができてきたかなと思っていました。
他方、生物多様性条約がございまして、これでは、締約国各国が自国の、これは天然資源ですけれども、天然資源に対して主権的権利を有するということを定めておりまして、この条約のもとにある名古屋議定書では、締約国の天然遺伝資源を利用する場合にはその国の政府の事前同意を要するということと、それから、当該遺伝資源を提供した者に利益を配分することを義務づけているわけであります。
このままではやはりちょっと問題であるというのと、今後、生物多様性条約の発効、名古屋議定書ABS問題というのがあるんですが、それに伴って、今後、例えば今日本にある標本もそうですし、海外から今まで入っていた大事な貴重な標本類というのも今収蔵庫で受け入れられなくなっているんですね。そういったものもきちんと収められるような予算の確保というのは非常に大事であるというふうに考えていただけるとうれしいです。
北太平洋漁業委員会との間 の協定の締結について承認を求めるの件(衆 議院送付) 第二 違法な漁業、報告されていない漁業及び 規制されていない漁業を防止し、抑止し、及 び排除するための寄港国の措置に関する協定 の締結について承認を求めるの件(衆議院送 付) 第三 生物の多様性に関する条約の遺伝資源の 取得の機会及びその利用から生ずる利益の公 正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書
日程第一 北太平洋漁業委員会の特権及び免除に関する日本国政府と北太平洋漁業委員会との間の協定の締結について承認を求めるの件 日程第二 違法な漁業、報告されていない漁業及び規制されていない漁業を防止し、抑止し、及び排除するための寄港国の措置に関する協定の締結について承認を求めるの件 日程第三 生物の多様性に関する条約の遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書
次に、名古屋議定書は、遺伝資源の利用と、その後の応用及び商業化から生ずる利益が公正かつ衡平に配分されるよう、遺伝資源の提供国及び利用国がとるべき措置等について定めるものであります。 最後に、名古屋・クアラルンプール補足議定書は、改変された生物の国境を越える移動から生ずる損害についての責任及び救済に関する国際的な規則及び手続について定めるものであります。
特に名古屋議定書は、二〇一〇年、我が国が議長を務めました。当時、我々政権でした。松本龍環境大臣が議長として本当に各国の難しい交渉をまとめていただきました。私は、外務副大臣としてこの事前交渉に当たり、官房副長官として名古屋の状況を逐一連絡をいただきながら、そこに座っている外務省の職員の皆さんにも本当に御協力をいただきました。
次に、生物の多様性に関する条約の遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書の締結について承認を求めるの件の採決を行います。 本件を承認することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
次に、名古屋議定書についてお伺いをいたします。 名古屋議定書は、遺伝資源の提供国の立場にある途上国に大きなメリットがあるように一見見受けられますけれども、この遺伝資源の一大利用国である我が国が本議定書を締結する意義は何でしょうか。
と北太平洋漁業委員会との間の協定の 締結について承認を求めるの件(内閣提出、衆 議院送付) ○違法な漁業、報告されていない漁業及び規制さ れていない漁業を防止し、抑止し、及び排除す るための寄港国の措置に関する協定の締結につ いて承認を求めるの件(内閣提出、衆議院送付 ) ○生物の多様性に関する条約の遺伝資源の取得の 機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡 平な配分に関する名古屋議定書
○委員長(宇都隆史君) 次に、北太平洋漁業委員会の特権及び免除に関する日本国政府と北太平洋漁業委員会との間の協定の締結について承認を求めるの件、違法な漁業、報告されていない漁業及び規制されていない漁業を防止し、抑止し、及び排除するための寄港国の措置に関する協定の締結について承認を求めるの件、生物の多様性に関する条約の遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書
この生物多様性条約が採択された後、同条約の下で、遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分のための手続的な枠組み、これを定めるための交渉が行われた結果、二〇一〇年に名古屋議定書が採択されました。この名古屋議定書については今次国会におきましてその締結をお諮り申し上げているところでございます。
また、豊かな陸、生物多様性についても、先日の質疑の際にも申し上げましたけれども、名古屋議定書から七年弱が経過しているにもかかわらず、その時点では国内整備が進んでいなかったこともあり、動植物保全に後ろ向きというふうに評価されたのだというふうに思います。 そこで大臣に、この評価についての御認識と御感想をお聞かせいただきたいと思います。
政府といたしましては、愛知目標に基づく国内目標を定めた生物多様性国家戦略二〇一二―二〇二〇に基づきまして、名古屋議定書の早期締結を目指し国内担保措置の検討に最大限の努力を行ってまいりました。 名古屋議定書の締結に必要な国内担保措置につきましては、遺伝資源の利用に関わる様々な産業や学術研究において、国外から遺伝資源を取得する際の手続や利益配分の在り方に深く関係しております。
名古屋議定書が平成二十六年十月に発効して以降、今お話がありましたように、これまで締約国会合が二回実施され、いずれも我が国はオブザーバーとして参加しております。この過去二回の締約国会合では、議事運営の手続規則等が決定されておりますが、実質的な内容を伴う特段の決定はされておりません。
○中川雅治君 それでは、次にカルタヘナ議定書の補足議定書と同時期に採択された名古屋議定書についてお伺いをしたいと思います。 平成四年に採択され平成五年に発効した生物多様性条約は、生物の多様性の保全、その構成要素の持続可能な利用、遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分を目的といたしております。
めるの件 第五 北太平洋漁業委員会の特権及び免除に関する日本国政府と北太平洋漁業委員会との間の協定の締結について承認を求めるの件 第六 違法な漁業、報告されていない漁業及び規制されていない漁業を防止し、抑止し、及び排除するための寄港国の措置に関する協定の締結について承認を求めるの件 第七 生物の多様性に関する条約の遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書
日程第五 北太平洋漁業委員会の特権及び免除に関する日本国政府と北太平洋漁業委員会との間の協定の締結について承認を求めるの件 日程第六 違法な漁業、報告されていない漁業及び規制されていない漁業を防止し、抑止し、及び排除するための寄港国の措置に関する協定の締結について承認を求めるの件 日程第七 生物の多様性に関する条約の遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書
件、日程第五、北太平洋漁業委員会の特権及び免除に関する日本国政府と北太平洋漁業委員会との間の協定の締結について承認を求めるの件、日程第六、違法な漁業、報告されていない漁業及び規制されていない漁業を防止し、抑止し、及び排除するための寄港国の措置に関する協定の締結について承認を求めるの件、日程第七、生物の多様性に関する条約の遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書
件 第 五 北太平洋漁業委員会の特権及び免除に関する日本国政府と北太平洋漁業委員会との間の協定の締結について承認を求めるの件 第 六 違法な漁業、報告されていない漁業及び規制されていない漁業を防止し、抑止し、及び排除するための寄港国の措置に関する協定の締結について承認を求めるの件 第 七 生物の多様性に関する条約の遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書
北太平洋漁業委員会の特権及び免除に関する日本国政府と北太平洋漁業委員会との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第五号) 違法な漁業、報告されていない漁業及び規制されていない漁業を防止し、抑止し、及び排除するための寄港国の措置に関する協定の締結について承認を求めるの件(条約第六号) 生物の多様性に関する条約の遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書
確認書の締結について承認を求めるの件、北太平洋漁業委員会の特権及び免除に関する日本国政府と北太平洋漁業委員会との間の協定の締結について承認を求めるの件、違法な漁業、報告されていない漁業及び規制されていない漁業を防止し、抑止し、及び排除するための寄港国の措置に関する協定の締結について承認を求めるの件、生物の多様性に関する条約の遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書
次に、生物の多様性に関する条約の遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書の締結について承認を求めるの件について採決いたします。 本件は承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
そのため、同条約また同条約に基づき遺伝資源の利益配分に関する国際ルールを具体化する名古屋議定書を米国が締結する見通しは立っていないと認識をしております。 生物多様性を重視する我が国は、米国を含む非締約国も参加する生物多様性条約や名古屋議定書の締約国会議等の場において、世界の生物多様性の確保を図るためには国際的に協調して対応することが重要であることを積極的に訴えてきています。
○相星政府参考人 まずは、名古屋議定書でなぜ七年もかかったかという点なんですけれども、実は、二〇一五年という年に経団連から意見書も各省庁に寄せられまして、具体的な国内担保措置を検討するに当たってのさまざまな検討しなければいけない課題が出てまいりました。
○笠井委員 次に、名古屋議定書関連で伺いたいと思います、岸田大臣。 この名古屋議定書に対するアメリカの対応についてです。日本は、大規模に遺伝子組み換え作物を生産する米国から食料を輸入している。米国は、バイオ企業の知的所有権などを理由に、生物多様性条約も批准をしておりません。
○亀澤政府参考人 名古屋議定書の締結の承認につきましては、外務省の方から外務委員会の方に提出をされているところでございます。
○亀澤政府参考人 名古屋議定書の関係のお尋ねかと思いますが、名古屋議定書の締結に必要な国内担保措置につきましては、遺伝資源の利用にかかわるさまざまな産業や学術研究において国外から遺伝資源を取得する際の手続や利益配分のあり方に深く関係をいたします。
○亀澤政府参考人 今御指摘がありましたように、アメリカは、名古屋議定書もそうですけれども、名古屋議定書の親条約である生物多様性条約も締結をしておりません。
次に、生物の多様性に関する条約の遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。 この議定書は、遺伝資源の利用並びにその後の応用及び商業化から生ずる利益が公正かつ衡平に配分されるよう、遺伝資源の提供国及び利用国がとるべき措置等について定めるものであります。
北太平洋漁業委員会の特権及び免除に関する日本国政府と北太平洋漁業委員会との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第五号) 違法な漁業、報告されていない漁業及び規制されていない漁業を防止し、抑止し、及び排除するための寄港国の措置に関する協定の締結について承認を求めるの件(条約第六号) 生物の多様性に関する条約の遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書
確認書の締結について承認を求めるの件、北太平洋漁業委員会の特権及び免除に関する日本国政府と北太平洋漁業委員会との間の協定の締結について承認を求めるの件、違法な漁業、報告されていない漁業及び規制されていない漁業を防止し、抑止し、及び排除するための寄港国の措置に関する協定の締結について承認を求めるの件、生物の多様性に関する条約の遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書
目標十六というのは、二〇一五年までに、遺伝資源へのアクセスとその利用から生じる利益の公正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書が、国内法制度に従って施行され、運用されるということでございますけれども、これについては大多数の国で取り組みが進んでいる中、我が国においては進んでいないという状況でございました。
御指摘のありました名古屋議定書につきましては、その締結に必要な国内担保措置がさまざまな産業や学術研究に深く関係することから、効果的な措置とするためには丁寧な検討が必要と考えております。このため、国内関係者の要望も十分に踏まえながら、環境省が中心となって関係省庁と鋭意検討を進め、可能な限り早期の締結を目指しているところでございます。
しかし、それに加えて、環境分野ではもう一つ名古屋議定書という条約も既に発効しています。これは、生物多様性に関する議定書で、六年前、つまり自民党が野党だったときに採択され、日本も署名はしています。しかし、今なお日本政府は国会承認を求めておらず、その結果、批准もしていません。 既に発効している条約、しかも日本で採択された議定書の承認手続をなぜ取らないのでしょうか。
○国務大臣(丸川珠代君) 名古屋議定書についてのお尋ねがございました。 議定書の締結に必要な国内担保措置は、様々な産業や学術研究に深く関係することから、効果的な措置とするためには丁寧な検討が必要です。このため、国内関係者の要望も十分踏まえつつ、可能な限り早期の締結を目指し、環境省が中心となって関係省庁と鋭意検討を進めてまいります。 温室効果ガス削減目標の内訳に関するお尋ねがありました。
かつて、生物多様性条約で遺伝資源の利益配分の議論をしていたときがありまして、名古屋議定書というのが先日できましたけれども、そのときに、日本の製薬メーカーはあるルールをつくったら絶対不利になるときがあったんですよ。不利になるからあなたたち意見はないのと言っても、製薬会社は何も言ってこないんですよ。
○水野賢一君 いや、それは国内措置をきちっとやらなきゃいけないし、それに丁寧な時間を掛けると、それは分かりますけれども、そんなことは、どこの国だってそういうような国内措置をやらなきゃいけないわけでしょうし、それは、締結したのは二〇一〇年で、サインしたのは大体どこの国も同じなんですから、なぜ日本の地名の付いているこの名古屋議定書というのを、諸外国は多くの国が批准しているから発効しているんですから、条約
○政府参考人(塚本瑞天君) 名古屋議定書の締結に向けては、我が国において利用される遺伝資源について、その資源提供国の法令に従って取得されることとなるよう国内措置を講じることが求められています。 遺伝資源の利用は様々な学術研究や産業に深く関係しておりまして、これらの利用実態に即した実効的な国内措置とするためには、丁寧な検討が必要と考えております。
そのうちの一つに名古屋議定書というのがあるんですね、これは生物多様性関係ですけど。この名古屋議定書、これは名前どおり名古屋での会議で採択されたからなんですけれども、正しい名称で言うと、生物の多様性に関する条約の遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書という、そういう名前になるんだけれども。 これ、二〇一〇年に採択されて、日本も署名はしているんです。
○国務大臣(望月義夫君) この名古屋議定書の締結については、これは閣議決定されました生物多様性国家戦略に基づいて、可能な限り早期の締結を目指し、これは産業界、学術界等の国内関係者の要望を十分踏まえつつ、関係省庁間で検討を行っております。
ただ、一方で、そうすると名古屋議定書というのは五年も前に、これは名古屋で行われた会議で日本が議長国として採択したわけだけど、まだ日本としてはこれ加盟していないんですよね。 ちょっとお伺いしたいのは、名古屋議定書は、あれですよね、日本は加盟していないけど、もう発効しちゃっているという、そういう理解でよろしいですか。
さて、お伺いしたいのは、名古屋議定書、これは外務省に聞くのがいいのか環境省に聞くのがいいのか分かりませんけど、名古屋議定書は日本は締結していますか。